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探偵調査相談センター
調査会社の探偵調査相談センターのウェブサイトは、群を抜く確かな情報力と調査力による企業情報のご提供や企業信用調査をご提供する調査会社の運営となります。人材の採用調査やヘッドハンティングや労使間トラブルについての相談、また、企業信用調査、経営者個人の信用調査のみならず、企業経営の多岐多様な場面に於いて、必ずやお役に立てる事をお約束いたします。企業経営における調査・コンサルティングに関するご相談は、調査会社の探偵調査相談センターのウェブサイトをご確認ください。」
 調査会社


大阪府興信所
当興信所は、素行調査や浮気調査やストーカーの特定調査など各種証拠撮影や行方調査等に代表される個人向けの探偵調査業務を日本全国にて実施している探偵・調査会社・興信所です。良質な探偵調査のご提供を心掛けて業務に取り組んでいます。ご相談やお見積りは無料です。メールやお電話等でどうぞお気軽にご相談下さい。」
 浮気調査


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Information 司法書士ガイド
司法書士 (しほうしょし) とは
司法書士とは、他人の依頼を受けて、裁判所・検察庁・法務局に提出する書類の作成や登記または供託に関する手続を代理しておこなうことを業務とする者。認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、上記の通常の司法書士業務以外に簡易裁判所が管轄する民事事件の代理をする業務をおこなうこともできる。

Topics 司法書士ガイド
司法書士の資格について
第一のルートは、法務省が実施する司法書士試験に合格することである。司法書士試験は、まず「筆記試験」が実施され、次に筆記試験に合格した者を対象にした「口述試験」が実施される。
第二のルートとして、一定の職にあった者の中から法務大臣による考査を経て司法書士資格を得ることである。
筆記及び口述試験合格後、または法務大臣の認可を受けた後、事務所所在地を管轄する都道府県司法書士会へ入会して、日本司法書士会連合会が行う司法書士名簿への登録を受けなければ司法書士としての業務を行うことができない。また、二人以上の司法書士を社員とする司法書士法人を設立することもできる。
司法書士の業務の詳細
司法書士の業務
業務内容は、司法書士法第3条及び第29条に次の通り規定されている。
司法書士法第3条第1項
司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
1.登記又は供託に関する手続について代理すること。
2.法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第4号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
4.裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
5.前各号の事務について相談に応ずること。
6.簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。
イ 民事訴訟法の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ロ 民事訴訟法第275条の規定による和解の手続又は同法第7編の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ハ 民事訴訟法第2編第4章第7節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ニ 民事調停法の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ホ 民事執行法(昭和54年法律第4号)第2章第2節第4款第2目の規定による少額訴訟債権執行の手続であつて、請求の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
7.民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること。
8.筆界特定の手続であつて対象土地(不動産登記法第123条第3号に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の2分の1に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。
司法書士法第29条第1項
司法書士法人は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。
1.法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部
2.簡裁訴訟代理等関係業務
司法書士法施行規則第31条
法第29条第1項第1号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
1.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
2.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
3.司法書士又は 司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
4.法第3条第1項第1号から第5号 まで及び前3号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務
司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行つてはならない(司法書士法第73条第1項)とされている。

司法書士法の詳細はこちら ⇒ 司法書士法

認定司法書士の業務
通常の司法書士の業務のほか、簡易裁判所における(1)民事訴訟手続,(2)訴え提起前の和解(即決和解)手続(3)支払督促手続(4)証拠保全手続(5)民事保全手続(6)民事調停手続(7)少額訴訟債権執行手続(8)裁判外の和解について代理する業務(9)仲裁手続(10)筆界特定手続の各手続きについて代理をする業務等を行うことができる。(第3条第1項第6号から第8号及び第29条第1項第2号)


日本司法書士会連合会
日本司法書士会連合会は、司法書士法第62条第1項に基づいて設立された特別民間法人です。各都道府県の司法書士会で構成され、司法書士は、都道府県司法書士会を通じ日本司法書士会連合会に備え付けられた司法書士名簿に登録する事が義務付けられています。
日本司法書士会連合会ホームページ http://www.shiho-shoshi.or.jp/

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